相続・遺言

相続・遺言

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相続・遺言

 

●遺言書の作成

「誰が自分の相続人になるのかわからない。」
「残された家族が相続でもめるのは困る。」
「妻(夫)に多くの財産を残したい。」

 

●遺産分割協議
●遺留分侵害額請求
●家庭裁判所における調停対応など

「家族が亡くなったが、何から始めていいのかわからない。」
「兄弟で話し合いをしたが、財産の分け方が決まらない。」
「生前に多額の援助を受けていた兄弟がいる。」
「連絡がとれない相続人がいる。」
「遺言書が見つかったが、どうしたらいいかわからない。」
「親には借金があったので、借金は引き継ぎたくない。」

 

 

ご家族が亡くなられた後に遺産をめぐって紛争になるケースが数多くあります。
遺族間での紛争を防止するために、遺言書を作成しておき、財産の帰属をあらかじめ決めておくことをお勧めします。
また、ご家族が亡くなられた場合に遺産の分け方などでお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士があなたの代理人として遺産分割協議や調停を行います。

よくある質問

◎相続・遺言のよくある質問
Q 行方不明の相続人がいますが、どうすればいいですか?
A 弁護士の職権である戸籍・住民票の職務上請求などによって、相続人の調査をすることができる場合があります。
  調査をしても分からなければ、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらって、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議を行います。失踪宣告の要件を満たす場合は、失踪宣告の申立てを行い、その人がなくなったものとして遺産分割協議を行うこともできます。

 

Q 父の死後3か月を過ぎてから、父あての請求書が届いたことで、父に多額の借金があったことがわかりました。この借金については相続放棄できないでしょうか?
A 相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して申述書を提出する必要があります。ご質問の事情では、借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められることもありますが、借金の存在を知らなかったことなどを裁判所に説明しなければなりません。必ず認められるものでもありませんから、弁護士に相談することをお勧めします。