借金問題

借金問題

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借金問題

 

●任意整理、自己破産、個人再生

「返済してはいるが、借入金がなかなか減らない。」
「返済するために他社から借り入れをしている。」
「自宅を手放さずに借金を整理したい。」
「昔借り入れをしていた業者から突然請求が来た。」
「借り入れについて裁判所から郵便が届いたが、どう対応したらいいかわからない。」

 

 

●過払い金請求

「長い間取引していたが、自分にも過払い金があるのだろうか。」
「過払い金で、今ある借金をなくせないだろうか。」

 

 

山形本町法律事務所の代表弁護士は、これまで多くの方の債務整理のご相談・ご依頼をお受けしてきました。
お客さまの生活状況、資産の状況と負債の状況に応じて、裁判所外で行う任意整理、裁判所を利用して行う自己破産、個人再生等の手続きを用いて、皆さまの生活再建をサポートいたします。

解決事例

事例1 浪費が原因の借金で、自己破産により免責を受けることができたケース
【相談前】
 飲食等の浪費のために借り入れが膨らんでしまい、自身の給料では月々の返済に対応できない状態でした。
【相談後】
 依頼者は、これまでの浪費を深く反省して生活を改める決意を固めており、浪費の程度からしても免責が許可される見込みは十分あると考えられました。速やかに自己破産を申し立て、破産管財人の調査にも誠実に対応することで、無事に免責の許可を受けることができました。
【弁護士からのコメント】
 借金の原因が浪費やギャンブルであっても、その程度やご本人の反省状況などによって、本件のように免責が許可されるケースも多くあります。一人で問題を抱え込まず、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

事例2 裁判で過払い金を請求し、大幅に増額できたケース
【相談前】
 長年の借り入れを完済し、過払い金の請求を検討していました。
【相談後】
 過払い金の調査後に貸金業者と交渉を進めましたが、低額の提示にとどまったため、訴訟を提起しました。訴訟上も交渉を継続し、最終的に訴訟提起前と比べて220万円も増額した内容で和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】
 貸金業者と粘り強く交渉をした結果、多額の過払い金を取り戻すことができました。

 

 

事例3 任意整理によって月々無理のない返済額にすることができたケース
【相談前】
 5年ほど前から生活費の不足を補うために借り入れを始めましたが、借り入れを繰り返しているうちに借金が膨らみ、相談前には5社から総額330万円を借り入れている状態になっており、月々の返済額は10万円を超えるようになってしまいました。
 依頼者は、ローンを組んでいる自動車がなくなると通勤できないということで、自動車の維持を強く希望されていました。
【相談後】
 依頼者は、会社員として働いていて毎月安定した収入があり、家計状況からすると、任意整理で今後の返済が十分に可能であると考えられました。
 5社のうち、特に返済の負担が大きくなっている3社について任意整理することにし、自動車ローンを組んでいる1社と、任意整理のメリットがそれほどない1社については、これまでどおりご自身で返済していくことにしました。3社については、いずれも、将来利息をカットしたうえで60回の分割払いとする和解が成立しました。
 結果として、すべての債権者をあわせて6万円ほどまで、月々の返済額を軽減することができました。
【弁護士からのコメント】
 任意整理の一つのメリットとして、手続をとる債権者を選べるということがあります。
 今回は、自動車を引き上げられて生活に支障が出ることを避けるため、自動車ローンの債権者については任意整理の対象から外しました。また、将来利息のカットや長期分割の見込みを踏まえても、メリットが小さいと考えられた債権者についても、手続はせず、依頼者ご自身で従来どおり対応いただくことにしました。

 

 

事例4 消滅時効援用によって借金をなくすことができたケース
【相談前】
 債権回収会社の名前で請求書が届きましたが、かなり前のことなので、詳しい取引状況は覚えていませんでした。
【相談後】
 請求書の記載内容や依頼者のご記憶からして、消滅時効になっている可能性がありましたので、内容証明にて消滅時効の援用通知を送付し、後日、電話で確認しました。業者から更新(中断)事由がないので時効消滅の処理をするとの回答を得られ、結果、借金をなくすことができました。
【弁護士からのコメント】
 借金の返済を求められても、いつ借りて、いつ返したか覚えていないものもあるかと思います。借入れ先の業者が債権回収会社に債権を譲渡していることもあります。
 ご自身で対応して支払う約束をしてしまった(債務の承認)というケースも見受けられますので、弁護士にご相談いただくのが安心でしょう。

よくある質問

◎任意整理のよくある質問
Q 任意整理はどのような場合に選択できますか?
A 任意整理とは、原則として3年間で月々分割して、借金を返済していく手続です。これまでの遅延損害金や今後発生する金利をカットできる場合もありますので、借金の金額を原則36(36か月)で割った金額を月々返済できる状況であれば、任意整理を選択することが可能です。

 

Q 任意整理で貸金業者と和解する場合、何年間での分割ができますか?
A 任意整理の和解で定める分割は原則3年間が目安ですが、場合によっては5年間の分割が組めることもあります。実際に5年間の分割和解ができている事案も多くあります。なお、取引期間が極端に短い場合や借金が少額の場合には、長期分割が難しくなる傾向があります。

 

Q アルバイトでも任意整理はできますか?
A アルバイトの方であっても、継続的な収入があれば任意整理は可能です。ただし、数年間にわたって毎月一定額を返済していくわけですから、その間の返済原資を確実に捻出する必要があります。

 

Q 住宅ローンや自動車ローンがある場合は、これまでどおり支払えますか?
A 任意整理は、自己破産や個人再生と異なり裁判所を通さずに行う手続ですので、特定の業者を手続の対象としないで進めることができます。ですので、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのほかの業者のみを任意整理することにして、住宅や自動車を失うことなくこれまでどおりローンを支払っていくことができます。

 

Q 任意整理したことを家族に秘密にできますか?
A 基本的に家族に知られることはありません。ご家族に秘密に任意整理している方も多くいらっしゃいます。

 

Q 任意整理をした業者以外のカードも使えなくなりますか?
A 任意整理をしたことによって、信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリストに載る)されます。他の業者も、適宜、信用情報を確認していますので、遅くともカードの更新時には事故情報を確認され、カードが使用できなくなると考えられます。

 

Q 和解したとおりに返済できなくなってしまったらどうなりますか?
A すぐに弁護士に相談してください。貸金業者に対し、一時的に支払いを待ってもらうよう交渉するとか、再度和解を組み直すといった交渉をすることが考えられます。失業等によって今後の支払いの目途も立たないようであれば、自己破産の手続を検討することになるでしょう。

 

 

時効援用のよくある質問
Q 見覚えのない業者から督促を受けましたが、対応する必要があるのでしょうか?
A 借入れをしていた貸金業者から債権を買い取った業者(債権回収業者)の名前で、請求が来ることもあります。時効援用の見込みがあるかどうかも含め、弁護士に相談することをお勧めします。

 

Q 借入先によって消滅時効の期間が違うのですか?
A 消滅時効の完成に必要な期間は権利の性質によって異なり、貸金業者からの借金であれば5年、個人間の借金であれば10年と定められています。信用金庫や日本学生支援機構などからの借金は10年で時効が完成しますので、注意が必要でしょう。

 

Q どのようにして時効の援用をすればいいのですか?
A 法的には電話やメールで伝えても問題ありませんが、時効援用は重大な効果を生じさせる行為なので、内容証明郵便を用いるのが一般的です。書面では、契約当事者や債権の内容を特定したうえで、消滅時効を援用することを明示します。

 

Q 昔返済が滞っていた業者について、裁判所から訴状が届きました。もう時効の主張はできないのでしょうか?
A 裁判対応は必要になりますが、裁判上で消滅時効の主張をすることは可能です。支払督促が届いた場合も同様です。

 

 

自己破産のよくある質問
Q 自己破産できるかどうかの基準はありますか?
A 自己破産するためには、法律上「支払不能」であることが必要とされています。「支払不能」とは、現在の収入や財産によっては、将来借金を返済することが著しく困難である状況のことです。任意整理のよくある質問でも触れましたが、一般的には、現在の借金総額を原則36(36か月)で割った金額を月々返済できる状況でなければ「支払不能」であると考えられます。

 

Q 自己破産すると、自動車はどうなりますか?
A 自動車ローンの返済状況や自動車の時価により、取り扱いが異なります。
  まず、自動車ローンが残っている場合、ローンを完済するまでの間は、自動車の所有権はローン会社に留保されるという契約になっているのが通常ですから、原則として自動車はローン会社に引き揚げられます。次に、自動車ローンが残っていない場合、自動車の時価が20万円以上であれば処分されてしまうのが原則ですが、自由財産の拡張が認められればそのまま維持できます。各地の裁判所によって取り扱いが異なるところもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

Q 自己破産すると、家族にどのような影響がありますか?
A ご家族の方が保証人などになっていなければ、ご家族への影響はありません。ご家族の財産が処分されることは原則としてありませんし、ご家族の方が制限職種に就くことにも問題ありません。また、ご家族の信用情報にも影響はありません。

 

Q 家族に借りた分だけは返済していきたいのですが、問題ありませんか?
A ご家族とはいえ、他の貸金業者と同様に債権者であることには変わりありません。特定の債権者にのみ返済することを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、免責不許可事由にあたります。ですから、ご家族への借金だけ返済していくことはできません。また、本当はご家族からの借金があるにもかかわらず、ないことにして手続を進めることもできません。

 

Q 自己破産したことは勤務先に知られてしまいますか?
A 自己破産すると官報に氏名や住所が記載されますが、勤務先の会社が官報を見ることはまずないでしょうから、自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ただし、勤務先からも借り入れをしているという場合には、勤務先を債権者として自己破産の申立てをしなければなりませんので、会社に秘密にすることはできません。

 

Q 免責が認められないのはどのような場合ですか?
A 自己破産を申し立てて裁判所から免責が認められると、一部の債務を除いて法的に借金がなくなります。しかし、ギャンブルや極端な浪費などで負ってしまった借金については、例外的に免責が認められない場合があります。それでも、破産管財人が免責不許可事由の内容や程度、反省の有無、今後の更生の見込みなどを調査したうえで、免責が認められるケースも多くあります。

 

Q 免責が認められれば、すべての借金がなくなるのですか?
A 免責が許可されると原則としてすべての借金がなくなりますが、以下の債務については支払義務が免除されません。
 @租税等の公租公課
 A故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
 B養育費や扶養義務に基づく支払債務
 C罰金 など

 

 

個人再生のよくある質問
Q 個人再生はどのような場合に選択する手続きなのですか?
A 自己破産の場合には、住宅などの高価な財産は処分されてしまいます。個人再生は自己破産のように借金が法的になくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。減額された借金と住宅ローンを払い続けることによって、住宅を手放さずに済むということです。自己破産のよくある質問でも触れましたが、免責不許可が見込まれる場合に個人再生を選択することもあります。

 

Q 自己破産すると保険外交員の仕事が続けられなくなると聞きました。個人再生であれば問題ないのですか?
A 個人再生を選択すれば、資格制限は関係ありません。

 

Q 個人再生手続をすると、住宅ローンはどうなりますか?
A 住宅に抵当権が設定されている住宅ローンがある場合、そのままにしておくと住宅が処分されてしまいます。ですから、住宅を維持するためには、再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン特例)をつけることになります。住宅ローン特例を利用するためには、以下のような条件があります。なお、住宅ローンは個人再生をしても減額されませんし、これまでどおり支払っていく必要があります。
 @ 個人再生手続をとる方が住宅を所有していること
 A 個人再生手続をとる方が住宅に居住していること
 B 住宅に住宅ローンの抵当権が設定されていること
 C 住宅・敷地に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと など

 

Q 住宅ローンを滞納していますが、住宅ローン特例を利用できますか?
A 裁判所への申立て前に滞納を解消できる場合には、住宅ローン特例を利用して住宅を残すことができます。

 

 

過払い金請求のよくある質問
Q 手元に資料が残っていませんが、過払い金を請求することができますか?
A 契約書や取引明細をなくしてしまっていても、取引をしていた業者名とある程度の取引期間がお分かりであれば、調査可能です。

 

Q クレジットカードでショッピング利用をしていましたが、過払い金はありませんか?
A 「利息制限法」の上限金利を超えて支払い過ぎた利息は、過払い金として返還請求できます。クレジットカードのショッピング利用について適用されるのは「利息制限法」ではなく「割賦販売法」ですから、過払い金は発生しないということになります。なお、クレジットカードによる取引でも、キャッシング利用分については過払い金が発生している可能性があります。

 

Q 弁護士に依頼しないで、自分で過払い金請求することはできませんか?
A ご自身で請求することも可能です。ただし、引き直し計算を正確にする必要がありますし、弁護士に依頼したときと比べて和解の提示額が低くなるとか、裁判になった場合に十分な主張ができないといったデメリットが考えられます。

 

Q 過払い金請求の手続だけを依頼したいのですが、他の業者の借入についてもお話しする必要があるのですか?
A 最適な債務整理の方針を検討するために、依頼を希望するかどうかにかかわらず、すべての債務についてご申告をいただいています。ご申告を踏まえ、弁護士の判断で過払い金請求のみご依頼をお受けすることは可能です。

 

Q 過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまうのですか?
A 借金を返し終わっている状態で過払金請求をしても、ブラックリストに載ることはありません。また、現在お借り入れが残っている方についても、発生している過払い金で借金がなくなればブラックリストには載りません。

 

Q 過払い金を請求できる期限はありますか?
A 完済した日(取引終了時)から10年が経過してしまうと時効になってしまい、過払い金を回収することはできなくなります。

料金表

相談料
初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

着手金/報酬金
債務整理の方針により異なりますので、お問い合わせください。
どの事案でも分割払いが可能ですので、ご相談ください。
なお、完済した業者に対する過払い金請求の場合、着手金は無料です。