男女問題

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男女問題

 

●不貞慰謝料

「夫(妻)が不倫している、不倫相手が許せない。不倫相手に対して慰謝料を請求したい。」
「不倫相手の夫(妻)から慰謝料の請求をされてしまった。支払うべきなのか、妥当な金額はいくらなのか。」

 

不貞慰謝料の支払いを受けるためには、法的な知識や交渉術が必要となります。
慰謝料を請求された方についても、あなたのした不貞で慰謝料が発生するのかどうか、事情によって大きく異なります。
不貞慰謝料の問題は、不貞慰謝料に詳しい山形本町法律事務所にご相談ください。

 

 

●離婚

「離婚したいが話し合いが進まない。」
「夫(妻)から離婚したいと言われた。」
「夫(妻)に慰謝料を請求したい。」

 

離婚にともなって、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などさまざまな法律問題が発生します。
感情的な面からも、当事者だけでの解決が難しい場合もあると思います。
離婚にあたってお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

解決事例

事例1 夫が知り合いの女性と不倫をしていたケース
【相談前】
 ご主人の携帯電話のLINEから、同じ職場で働いている女性との不倫関係が発覚しました。
 依頼者も以前同じ職場で働いており、その女性と知り合いだったため、自分で直接交渉しようとも考えていましたが、自分で対応していくことに不安を感じていました。
【相談後】
 ご依頼いただき、弁護士から相手方に慰謝料を請求したところ、当初は、自分の収入では生活が厳しいので支払うことができないと主張してきました。収入が少ないからといって慰謝料を払わなくていいことにはならないと伝え、何度か交渉を重ねたところ、分割ではありましたが100万円を支払うという合意ができました
【弁護士からのコメント】
 請求の相手方が知り合いだからといって、ご自身で簡単に交渉できるとは限りません。法的な見通しや交渉のノウハウも必要ですので、弁護士に対応を任せるのが安心でしょう。

 

 

事例2 減額交渉を重ね、500万円の請求を75万円まで減額できたケース
【相談前】
 依頼者(男性)は、不倫相手の夫から500万円の慰謝料請求を受けました。
 不倫したことは事実だが500万円は高額過ぎるのではないかと感じており、また、仕事が忙しいこともあって自分で対応するのは難しいのではないかと不安に思っていました。
【相談後】
 ご依頼後、相手方も弁護士に依頼したため、代理人同士で交渉を進めることになりました。交渉では、婚姻関係への影響や不貞の態様、求償権の取扱いなど、減額につながる事情をできる限り主張し、最終的には75万円まで減額することができました
【弁護士からのコメント】
 慰謝料請求された場合、法的に適切な主張をすることによって請求額を大幅に減額できる場合もあります。まずは、弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

◎不貞慰謝料のよくある質問
Q 夫が、同じ職場の女性と二人きりで食事に行っていたことがわかりました。その女性に対して慰謝料を請求できませんか?
A 慰謝料請求の対象は、「不貞行為」とされており、「不倫」とか「浮気」とも表現されます。そして、「不貞行為」とは、一般的には肉体関係(性的関係)を持つこととされています。ですので、二人で食事に行くというような肉体関係に至らないものは、「不貞行為」に該当せず、慰謝料を請求することは難しいでしょう。もっとも、肉体関係がなくても、親密な交際をしていたことを理由に慰謝料請求できる場合もありますので、弁護士にご相談ください。

 

Q 不貞相手の名前や住所はわかりませんが、電話番号は判明しています。これだけの情報では慰謝料請求できませんか?
A 電話番号が判明しているのであれば、弁護士の職権である弁護士会照会や戸籍・住民票の職務上請求などによる調査で、不貞相手の氏名や現住所を割り出せる可能性があります。仮に、不貞相手の氏名や連絡先がまったく分からない場合は、相手方の特定ができないため、交渉や請求は極めて困難でしょう。

 

Q 夫の不倫相手に慰謝料を請求したいのですが、その不倫相手の女性は未成年のようです。親に対して請求することはできますか?
A 慰謝料の支払義務を負うのは不倫をした本人であり、これは未成年の場合であっても同じです。ですから、原則として親に対して慰謝料を請求することはできません。ただし、親が任意に支払ってくれる場合や立て替えてくれる場合もありますので、請求自体をあきらめる必要はありません。なお、示談の際には親の同意が必要になるなど、相手方が未成年である場合は対応にご注意ください。

 

Q 不貞の慰謝料の相場はいくらですか?
A 不貞慰謝料について、明確な基準があるわけではありませんが、一般的には50〜300万円といわれています。
  慰謝料とは、精神的苦痛を受けたことに対する賠償のことです。ですから、例えば不貞が原因で別居や離婚に至った場合には、それだけ精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料も高額になる傾向にあります。その他、不貞行為の期間や従前の夫婦の関係など、様々な事情が考慮されます。

 

Q 夫が不倫をしていたことがわかりました。不倫相手の女性に慰謝料を請求したところ、既婚者だと知らなかったから支払うつもりはないと言われました。このような主張が通るのですか?
A 慰謝料請求の要件として、既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったことが必要とされていますので、相手方の主張が通ることもあります。ただし、実際に既婚者と知らずに肉体関係を持つケースは非常に少ないといえます。たとえ本当に知らなかったとしても、交際の過程で既婚者だと知るきっかけはあったでしょうから、既婚者であることを知らなかったことに対して責任がある(過失がある)として、慰謝料を請求できるケースもあります。

 

Q 自分が不倫をしてしまいました。相手の弁護士から、300万円を二週間以内に支払えという内容証明が届きました。支払わないまま期限が過ぎたらどうなるのでしょうか?
A 期限が過ぎたからといって、すぐに裁判になる可能性は低いと思います。慰謝料の金額は様々な個別事情によって決まりますので、ご質問の事情で300万円が妥当な金額とは限りませんし、相手の弁護士も初回提示として考えている金額でしょう。ただ、そのまま放置してしまうと、話し合いの余地がないとして裁判を起こしてくることは十分に考えられます。

 

Q 不貞行為をしていないのに慰謝料を請求されています。無視しておけばいいでしょうか?
A 慰謝料を請求する側は、不貞の事実を証明しなければなりません。ですから、証拠がないのであれば慰謝料を支払う必要はありません。ただし、無視し続けて相手方が請求をあきらめるとは限りませんし、周りにあらぬ噂を流されてしまうかもしれません。相手方が何を根拠に不貞があったと思っているのかを確認して、誤解を解くようにするのが、望ましい対応といえるでしょう。

 

Q 不貞の事実は間違いないのですが、証拠はつかまれていないと思います。慰謝料請求を完全に拒否することはできますか?
A 不貞の事実自体を否定して請求を拒否することはお勧めしません。後から不貞の証拠が出てくる可能性もありますし、裁判で不貞が認定された場合、不貞の事実を否定したことが慰謝料の増額事由とされることもあります。ですから、不貞があったことは前提にして、慰謝料の金額等を争っていくべきでしょう。

 

Q 不貞の慰謝料を分割で支払うことはできますか?
A 原則としては一括での支払いとなります。一括で支払える経済状況でなければ、月々の給料から一定額を支払うというような支払方法ができる場合もあります。ただし、相手方がそのような分割払いに応じるかどうかによりますので、例えば、支払期間が長期にわたる場合は公正証書の作成を求められることもあるでしょう。

 

Q 不倫してしまって慰謝料を請求されています。不倫したことは事実ですし、金額も納得できるものですが、相手が作った示談書にサインして大丈夫でしょうか?
A その示談書にあなたにとって不利な内容がないか、慎重に検討すべきです。あなたの意に反した内容が含まれているかもしれませんし、なかにはすべて解決したと思っていたのに再度請求されてしまうというケースもあります。不利な内容をきちんと見極め、より有利な内容の示談書を作るためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

Q 不倫の慰謝料の減額を弁護士に依頼したら、相手が裁判をしてきませんか?
A 不倫の慰謝料を請求された場合、弁護士に慰謝料の減額を依頼したからといって必ずしも裁判になるということではありません。むしろ、交渉段階で解決に至るケースの方が大半です。他方で、肉体関係の有無に争いがあって慰謝料の支払いには一切応じないと主張する場合などは、裁判になる可能性が高いです。

 

Q 訴えられたら書類はどのように届きますか?
A 裁判所から、特別送達という特別な郵便で配達されます。郵便受けに直接投函されるのではなく、書留のように署名を求められます。

 

Q 裁判になったら、もう和解することはできないのですか?
A 裁判においては、最終的には、裁判所が双方の主張・証拠を踏まえて判決を下します。ただし、裁判の途中で、裁判所が心証(判決となった場合の見通し)を開示し和解案を提示することもあります。双方がこの和解案を受け入れれば、裁判は終了となります。

 

Q 不貞慰謝料の求償権とは何ですか?
A 不倫をした当事者の二人は、法的には共同で不法行為を行った者となります。ですから、一方が自分の責任部分を超える金額の慰謝料を支払った場合、もう一方にその超えた部分を支払うよう請求することができます。この権利のことを求償権といいます。

 

Q 不倫相手に対して慰謝料請求をしようと考えていますが、期限があるのですか?
A 不貞による慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、原則として3年間で消滅時効が完成します(民法724条)。そして、時効の起算点は、不倫の事実と不倫相手の名前や住所を特定した時点となります。

 

 

◎離婚に関してのよくある質問
Q 養育費をいくらにするか話し合っているところですが、何か基準になるものはありますか?
A 養育費の金額は、双方の収入額や子供の数などに応じて決まります。一般的には、家庭裁判所が公開している算定表を用いて決めることが多いです。

 

Q 養育費として夫が毎月6万円を支払うという約束をして離婚しました。ところが、ここ数か月まったく支払われなくなったため夫に連絡をとったところ、給料が下がったから支払いは難しいと言われてしまいました。どのように対応していけばいいですか?
A 養育費が離婚調停・審判・判決等によって決められていれば、家庭裁判所の履行勧告や履行命令という制度を利用することができます。また、離婚調停・審判・判決・公正証書等によって決められていれば、強制執行の手続をとることにより、預貯金や給料等の財産を差し押さえることができます。

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