交通事故

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交通事故

 

「事故に遭ってしまって、これからどういう流れになるかわからない。」
「保険会社の提示金額が妥当なのかわからない、金額に納得がいかない。」
「保険会社が言っている過失割合に納得がいかない。」
「後遺障害の申請をしたい。」
「保険会社との対応にストレスを感じている、対応する時間がとれない。」

 

 

交通事故は、いつ誰の身に起きるかわかりません。
そして、交通事故が起きると、否応なく法律的な問題に直面します。
交通事故の被害者の方は、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を抱えることになると思います。
このようなときに弁護士から法律的なアドバイスを受けられれば、現在の状況を把握して、将来の見通しを立てることができるはずです。

解決事例

事例1 後遺障害等級の異議申立てが認められたケース
【相談前】
 依頼者は、交通事故に遭った後、左足の痛みなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、後遺障害には当たらないというものでした。
【相談後】
 ご依頼後、自賠責保険に対し、病院から新たに入手した資料などをもとに異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。保険会社との間では、後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
【弁護士からのコメント】
 当初は後遺障害が否定されていた事案でも、医学的な証拠をそろえて異議申立てを行うことで判断が覆ることもあります。認定結果に納得できない場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

事例2 短期間で慰謝料などの増額に成功したケース
【相談前】
 依頼者は、信号停止中に後方から追突され、6か月後に治療終了となっていました。その後、保険会社から治療費等を除いて約45万円の示談金の提示を受けましたが、慰謝料額に不満があり、弁護士への依頼を検討していました。
【相談後】
 弁護士介入によって、慰謝料の増額に加え、当初まったく考慮されていなかった休業損害(主婦休損)についても獲得することができ、最終的に約50万円も増額することができました。また、交渉期間もご依頼から2か月弱と、比較的短期間での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
 交通事故被害者に対する保険会社の賠償が不十分であることは少なくありません。このようなとき、弁護士の介入により、本来なされるべき適切な賠償を受けられるようになる事案は多いです。

よくある質問

◎交通事故のよくある質問
Q 保険会社から症状固定なのでこれ以上の治療費は払えないと言われました。「症状固定」とは何ですか?
A 交通事故によって負ったけがは、完治すれば一番いいでしょうが、いくら治療を続けても痛みがあまり変わらないなど、あるときから治療の効果が感じられなくなるということがあります。このような状態を「症状固定」といい、これ以降に発生する治療費は、原則として請求できなくなります。
  治療期間が長くなってくると、保険会社から症状固定や治療費打ち切りの話が出てきますが、症状固定の判断については医師とよく相談して下さい。

 

Q 治療を続けてきましたが後遺症が残ってしまいました。どのような賠償を求めることができますか?
A 症状固定後に身体の痛みなどの症状が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を受けることによって、賠償金を請求していくことになります。
  後遺障害に関する賠償金は、主に「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2つです。後遺障害による逸失利益とは、後遺症によって事故前と同じようには働くことができなくなったことによる収入減収のことです。後遺障害慰謝料とは、後遺症が残るほどの傷害を負ったことに対する精神的肉体的苦痛の賠償のことです。

 

Q 後遺障害の等級認定に納得できません。自分で異議申立書を作成すればいいでしょうか?
A 異議申立てには異議申立書の提出が必須ですが、認定結果のどの部分に不服があって異議申立てをするのかを記載することになります。そして、医師の診断書や検査資料など、新たな資料を提出できるかどうかがポイントになる事案も多く見受けられますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

Q 保険会社から示談提示がありましたが、応じてしまっていいのでしょうか?
A 保険会社から提示される金額は、示談金として裁判所などで本来認められる金額よりかなり低い場合が多いです。いったん示談に応じてしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできませんから、提示金額が適正なものかどうかは慎重に判断しなければなりません。弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

Q 慰謝料の計算方法がいくつかあると聞きましたが、どういうことですか?
A 慰謝料などを算定するには、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準」という3つの基準があります。
  「自賠責基準」は人身事故の損害を最低限度補償するもの、「任意保険基準」は各保険会社が独自に定めたもの、「裁判所基準」は弁護士が介入して交渉や訴訟を行う場合に適用されるものです。一般的には、自賠責基準や任意保険基準よりも裁判所基準で計算した賠償額が高額になります。

 

Q 主婦でも休業損害を請求できるのですか?
A 請求できます。主婦は実際に収入を得ているわけではありませんが、事故によるけがで家事ができなくなった期間について補償の対象となります。原則として、女子全年齢平均賃金をベースに金額が決められます。

 

Q 弁護士に相談するのは示談提示が来てからでいいのでしょうか?
A 症状固定のタイミングについてのアドバイスや、後遺障害等級を取るためのサポートを受けることには大きな意味がありますので、治療を受けている段階で相談することをお勧めします。

 

Q 私の場合、「弁護士費用特約」を使って依頼できますか?
A ご加入の自動車保険や損害保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社に弁護士費用を支払ってもらうことができます。ご家族が加入されている保険の弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、保険内容をご確認ください。

 

Q 弁護士費用特約を使うメリットは何ですか?
A 弁護士費用の心配をすることなく、弁護士に相談や依頼をすることができることです。
  弁護士に事件を依頼する場合、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。かえって費用のほうがかさんでしまうのではないかと思い依頼をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の費用負担はありませんから、その心配はご無用です。

 

Q 弁護士費用特約を使うと、保険料が上がりませんか?
A 特約を使用しても、次年度の保険料や等級には影響しません(ノーカウント事故)。

料金表

相談料
初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

着手金/報酬金
弁護士費用特約に加入されている場合、原則的に、お客様の実質的ご負担はありません。弁護士費用特約が付いていない場合でも、着手金は無料、報酬金については成功報酬制としています。
詳しくはお問い合わせください。