刑事弁護

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刑事弁護

 

「家族が警察に捕まってしまった。」
「警察の取り調べを受けることになった。」
「逮捕されてしまうのは避けたい。」
「会社や学校に知られたくない。」
「被害者と示談したい。」
「不起訴を獲得したい。」
「刑事手続きの流れがわからず不安だ。」

 

 

家族が警察に逮捕された場合、自分が加害者となってしまった場合、とにかく弁護士に相談をしてください。
刑事事件は、できる限り早い段階から弁護士に依頼することをお勧めします。
特に、在宅事件(※)では、身柄事件と異なって、起訴される前には国選弁護の制度がありません。
そのため、私選弁護人を選任しない限り、弁護活動のチャンスが得られないことになります。
※事件当事者が身体を拘束されずに普段の生活を送りながら捜査される事件のことで、取調べは警察や検察から呼び出されて行われます。

解決事例

事例1 短期間で複数の被害者との示談を成立させたケース
【相談前】
 お子様が窃盗事件で逮捕されてしまい、今後について不安に思ったお父様からご相談をお受けしました。
【相談後】
 ご本人やお父様のご意向を踏まえ、さっそく被害者との示談交渉を進めましたが、捜査の過程でさらに5件の余罪が判明したことから、余罪についても示談交渉を試みました。勾留期間中に、4件については示談成立、残る2件については被害弁償を実現させた結果、不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
 身柄事件の場合は、特にスピーディーな弁護活動が求められます。逮捕後まもなくご依頼いただき、速やかに被害者との示談交渉を始められたことが、今回の結果につながりました。

 

 

事例2 示談が成立しなかったものの、不起訴処分となったケース
【相談前】
 依頼者は、スーパーのトイレに落ちていた財布を持ち帰ってしまったということで、警察の取り調べを受けていました。被害者との示談交渉を希望して、相談にいらっしゃいました。
【相談後】
 ご依頼後、示談交渉のためすぐに被害者に接触しました。粘り強く交渉しましたが、示談成立には至らなかったため、検察官に対して、被害者との交渉経緯を報告するとともに、不起訴処分が妥当である旨の意見書を提出し、結果、不起訴処分を獲得することができました。
【弁護士からのコメント】
 被害者がいる事件では、示談交渉の結果が最終的な処分に大きく影響しますが、仮に示談が成立しなかったとしても、謝罪や被害弁償を申し出たこと自体が有利な事情として考慮されるケースも多くあります。通常、加害者本人は被害者と直接交渉することはできませんので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

事例3 被害者と示談が成立したことで刑事事件にはならなかったケース
【相談前】
 依頼者は、ホテルでデリバリーヘルスを利用した際、小型カメラで女性を盗撮したことが見つかってしまいました。風俗店の従業員がホテルに駆け付け、警察も呼ばれることになりました。警察から事情を聴かれ、当事者同士で話し合いをするようにということでその日はいったん終わりましたが、今後の対応に不安をかかえて相談にいらっしゃいました。
【相談後】
 ご依頼後、店舗の担当者を介し、被害女性に対して、依頼者の謝罪の意向を伝えるとともに賠償金の支払いを申し出ました。交渉の結果、被害届や告訴をしないという約束を含めた示談を成立させることができました。
【弁護士からのコメント】
 風俗での盗撮行為や本番行為のケースでは、風俗店側の要求にそのまま応じざるを得ない状況になりがちです。適正な金額で、かつ、刑事事件化を回避できるような交渉が必要になることを考えると、弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。

よくある質問

◎刑事事件のよくある質問
Q 警察から、話を聞きたいので警察署に来てほしいと言われています。素直に応じたほうがいいのでしょうか?
A ご質問の状況では任意の出頭を求められているだけなので、断ることも可能です。ただし、断ったことを理由に、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕状を請求されてしまう可能性があります。対応について弁護士に相談したほうがいいでしょう。

 

Q 自首にはどんなメリットがありますか?
A 犯罪事実またはその犯人が誰であるかということが捜査機関に発覚する前であれば自首が成立し、裁判の際に刑が減軽される可能性が高くなります。また、逃亡のおそれが低いとして、逮捕されない可能性も高まるといえます。

 

Q 供述調書とは何ですか?
A 供述調書とは、取調べの内容(供述)を記録した書類のことです。警察や検察官が取り調べた内容をもとに書面を作成し、取調べを受けた人にその内容を確認させ、最後に取り調べを受けた人が署名・押印することによって完成します。自分が話した内容と異なる内容になっていれば訂正を求めることができますし、署名・押印を拒否することもできます。

 

Q 接見禁止がついているということで家族に面会できないのですが、どういうことでしょうか?
A 勾留決定後であれば、通常、ご家族は、警察官の立会のもとではありますが被疑者と面会することができます。しかし、被疑者が犯罪事実を否定している場合や、ほかに共犯者がいる場合などでは、面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるとして、接見禁止とされる傾向があります。接見禁止は裁判所によってなされる処分です。

 

Q 検察官から呼出状が届きました。日時が記載されているのですが、すでに仕事の予定が入っていてその日時に検察庁に行くことができません。どうすればいいでしょうか?
A 検察官(検察事務官)に電話して事情を話せば、ある程度は柔軟に対応してくれます。

 

Q 被害者と示談が成立すれば不起訴になりますか?
A 示談が成立したからといって、必ずしも不起訴になるわけではありません。しかし、被害者の存在する事件において示談が成立したことは、刑事処分を決める上での重要な事実として有利な方向に考慮されます。起訴された場合であっても、判決を決めるにあたって有利な事情となります。

 

Q 弁護士に依頼しなければ示談できないのですか?
A 示談交渉は当事者間で話し合いをして解決を目指すものです。しかし、被害者は、加害者に自分の名前や連絡先を知られたくないとか、直接話をしたくないと考えることが多いです。そのため、弁護士が示談交渉の窓口となる必要があるのです。

 

Q 起訴されないようにするために、何かできることはありますか?
A 不起訴処分を得るためには、捜査機関がもっている証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集、被害者との示談などを行い、検察官に対して、不起訴が妥当であるとの主張をしていくことが必要となります。こういった活動を一般の方がすべて行うのは難しいでしょうから、法律の専門家である弁護士を選任することが非常に重要です。

 

Q 起訴された後は取調べは行われないのですか?
A 取調べが行われるのは、原則として起訴・不起訴の処分が決まる前です。被疑者が起訴されれば、刑事裁判の当事者(被告人)になります。もう一方の当事者は検察官ですから、双方が対等な当事者であるにもかかわらず、検察官(・検察官の指揮を受ける警察官)が被告人を取調べることは不公平だということです。

 

Q 処分保留とは何ですか?
A 検察官が勾留期間満了までに起訴するか不起訴にするか決定できない場合、処分保留としていったん釈放されます。身柄が解放されてからも捜査は継続して行われます。

 

Q 不起訴にも種類があると聞きましたが、どういうことでしょうか?
A 不起訴は、その理由に応じて、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」に区分できます。「嫌疑なし」は、捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。「嫌疑不十分」は、捜査の結果、犯罪の疑いが完全には晴れないものの、裁判において有罪の証明をするのが難しい(証拠が不十分)と考えられる場合です。「起訴猶予」は、有罪の証明が可能ではあっても、示談が成立したというような犯罪後の事情も考慮して、検察官の裁量によって不起訴とする場合です。

 

Q 在宅のまま取調べを受けたあと、どのような処分になったか連絡がなかったので検察庁に聞いてみたところ、もう不起訴処分になっていると言われました。こちらから確認しないと教えてくれないのですか?
A 「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」(刑事訴訟法259条)とされていますので、裏を返せば、被疑者からの請求がない限り、検察官が不起訴となったことを通知する義務はありません。なお、不起訴処分告知書(不起訴になったことを証明する書面)も、必要であれば自ら請求する必要があります。

 

Q 前科とは何ですか?
A 前科とは、有罪の判決を受け、刑を言い渡された事実のことをいいます。刑事事件を犯して裁判所で懲役や禁錮の実刑判決を受けた場合だけでなく、執行猶予が付いた場合や罰金刑を受けた場合なども含まれます。

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